事業場外労働のみなし労働時間制(労働基準法38条の2)とは、労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合は、所定労働時間労働したものとみなす制度です。
また、事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当該事業の遂行に通常必要とされる時間」、または「労使協定で定めた時間」労働したものとみなされます。
事業場外労働のみなし労働時間制(労働基準法38条の2)とは、労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合は、所定労働時間労働したものとみなす制度です。
また、事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当該事業の遂行に通常必要とされる時間」、または「労使協定で定めた時間」労働したものとみなされます。