休憩時間は、自由に利用できるのが原則です。ですから、上司からのランチの誘いを断ることができたか否かがポイントになります。

もちろん、上司からの誘いは断りにくいのはわかりますが、断ると何らかの不利益を受けるような強いものでなければ、休憩時間ではないとは言えないと思います。

原則はそうです。

ただ、運送業や小売業、サービス業などは、法律上個々人が別々に休憩してもいいことになっていますし、それ以外の業種でも、会社と労働者の過半数を代表する者との書面による労使協定によって別々に休憩時間を取ることができます。

電話当番として待機していたところ、電話があって対応した場合は、休憩時間ではなく、労働時間となります。ですので、どこかで休憩しなければなりません。

しかし、休憩時間に不意に電話がかかってきて、対応した場合は、必ずしも休憩していないとは言い切れないとした判例があります。

はい。

例えば、労働時間が8時間の場合、1時間以上の休憩時間を与えなければいけませんが、これを45分と15分に分けて与えることは可能です。

労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上と法律で決められています。

ですので、労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間がなくても違法ではありません。