ケースによると思います。
休憩が取れなかったのか、休憩を取ることができたが取らなかったかで判断が違います。
前者なら、賃金の請求は可能だと思います。
後者なら、会社が休憩を取らないことを黙認したのか、休憩を取るように指導したのかで、判断が違うと考えます。
ケースによると思います。
休憩が取れなかったのか、休憩を取ることができたが取らなかったかで判断が違います。
前者なら、賃金の請求は可能だと思います。
後者なら、会社が休憩を取らないことを黙認したのか、休憩を取るように指導したのかで、判断が違うと考えます。
会社として副業を禁止している場合は、休憩時間に限らず副業できません。
会社が副業を認めている場合には、休憩時間は自由に利用できるのが原則ですから、副業は可能です。ただし、その内容が会社の業務に支障をきたす恐れがあるようでしたら、会社はそれを禁止できると思います。
休憩時間は、自由に利用できるのが原則です。ですから、上司からのランチの誘いを断ることができたか否かがポイントになります。
もちろん、上司からの誘いは断りにくいのはわかりますが、断ると何らかの不利益を受けるような強いものでなければ、休憩時間ではないとは言えないと思います。
原則はそうです。
ただ、運送業や小売業、サービス業などは、法律上個々人が別々に休憩してもいいことになっていますし、それ以外の業種でも、会社と労働者の過半数を代表する者との書面による労使協定によって別々に休憩時間を取ることができます。
電話当番として待機していたところ、電話があって対応した場合は、休憩時間ではなく、労働時間となります。ですので、どこかで休憩しなければなりません。
しかし、休憩時間に不意に電話がかかってきて、対応した場合は、必ずしも休憩していないとは言い切れないとした判例があります。