労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上と法律で決められています。
ですので、労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間がなくても違法ではありません。
仕事中、事業主以外の第三者による行為によってケガ等をした場合を「第三者行為災害」といいます。
仕事中の交通事故は、これにあたりますので、業務災害ということになります。
労災認定は労働基準監督署長がします。
その判断に不服があれば、都道府県労働局にいる「労働者災害保険審査官」に審査請求することができます。
さらに、その審査官の判断に不服があれば、厚生労働省に
ある「労働保険審査会」に再審査の請求をすることができます。