はい。

例えば、労働時間が8時間の場合、1時間以上の休憩時間を与えなければいけませんが、これを45分と15分に分けて与えることは可能です。

労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上と法律で決められています。

ですので、労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間がなくても違法ではありません。

労働時間の途中で、労働者が労働から離れることを保障された時間のことです。

労災認定は労働基準監督署長がします。

その判断に不服があれば、都道府県労働局にいる「労働者災害保険審査官」に審査請求することができます。

さらに、その審査官の判断に不服があれば、厚生労働省に

ある「労働保険審査会」に再審査の請求をすることができます。