労災認定は労働基準監督署長がします。

その判断に不服があれば、都道府県労働局にいる「労働者災害保険審査官」に審査請求することができます。

さらに、その審査官の判断に不服があれば、厚生労働省に

ある「労働保険審査会」に再審査の請求をすることができます。