労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)
はい。
例えば、労働時間が8時間の場合、1時間以上の休憩時間を与えなければいけませんが、これを45分と15分に分けて与えることは可能です。