同一の原因で労災保険の障害年金と国民年金・厚生年金の障害年金の両方が支給される場合があります。
その場合には、国民年金・厚生年金の障害年金は全額支給されますが、労災の障害年金は調整されて減額されます。
業務災害であれ通勤災害であれ、休業4日目から休業を補償する給付が行われます。
アバウトな言い方をすれば、労災から給与の約60%、そして休業特別支給金として約20%、つまり給与の約80%が補償されます。
まずは、「療養の給付」と言って、無料で治療を受けることができます。
ただし、労災指定病院でなければ、いったん治療費を立て替えてから、後日国からその費用を受け取るということになります。