原則としては、遠回りして帰った場合は通勤災害の対象になりません。

ただし、日用品の購入等のために最小限寄り道する場合は、通勤災害の対象になるとされています。

ですので、夕食等の購入の場合は、通勤災害になると思います。

通勤災害の要件として「移動を、合理的な経路及び方法により行うこと」と規定されています。

遠回りの程度にもよりますが、原則として通勤災害の対象にはならないと思います。

労働者が通勤によりケガ等を負ったことです。

要件を満たせば、労災保険から必要な給付が行われます。