「業務遂行性」と「業務起因性」があることです。

「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にあること、「業務遂行性」とは、業務と傷病等の間に相当因果関係があること、とされています。

正確ではありませんが平たく言えば、仕事中に仕事が原因で災害が発生し、その災害によってケガや病気になると、業務災害になります。

 

労災保険の対象になる業務災害とは、その名の通り「業務上の災害」ですが、では「業務上」の定義はとなると法律に明示されていません。

ですので、「業務上」か「業務外」かで実務上、問題になることがあります。

業務災害や通勤災害でケガ等をした労働者に対して必要な給付がなされる保険のことです。