就業規則に「懲戒解雇された者には、退職金を支給しない」という規定を載せている会社が多いです。

この規定通りにいけば、懲戒解雇されると退職金はもらえないということになります。

ただ、退職金には賃金の後払いという性質もあるとされていますので、懲戒解雇の原因になった背信行為の程度・態様によっては、一部支給される場合もあります。

どのような経歴詐称をしたのかにもよりますが、例えば、最終学歴を詐称した場合は、懲戒解雇になる可能性がかなり強いと思います。

懲戒処分としての出勤停止ではなく、あくまでもその従業員が出社することによる被害者とされる従業員や他の従業員への悪影響をさけるための措置ならば可能と考えます。

しかし、できるだけ早急に事実関係と懲戒処分を決定すべきですし、その従業員にはその間の賃金支払いが必要です。

そのようなことはありません。

ひとつの違反に対しては、ひとつの懲戒処分しかできません。

始末書の提出は、それによってもう処分が終わっています。

何をしたかについての報告を求める顛末書なら、提出を命じることはできると思います。

業務に関することなら、労働者は会社に報告する義務があるからです。