「反省」や「謝罪」を強制する始末書は「思想・良心の自由」に反するからその提出を強制できないとした判例があります。

一旦減給処分を科しておきながら、後に出勤停止処分を追加するのは二重処分になるので、できません。

しかし、就業規則に「複数の懲戒処分を併科する」旨の規定があれば、減給と出勤停止を同時に科することは可能です。

刑法で、懲役刑と罰金刑を併科することができるのと同じ考え方です。

懲戒処分を決めるのは会社ということになります。

ただし、就業規則で懲戒処分をするための手続きが規定されている場合は、それに従わなければなりません。従わないで処分した場合は、その処分が無効になる場合があります。

また、手続きの規定がない場合でも、少なくとも被処分者に「弁明の機会」は与えるべきだという考え方がなされています。

懲戒処分をするには、労働者の行った企業秩序違反の行為と処分の重さがつりあっていなければなりません。

つまり、軽い違反行為に対して重い処分をすることは、懲戒権行使の濫用とされてしまいます。

遅刻3回を理由に、最も重い懲戒解雇を課するのは、行為と処分のバランスが不均衡と判断される可能性が強いと思います。