懲戒処分の一種ですが、法律に規定はなく各企業が就業規則でその定義を定めています。

ですので、一概にはこうとは言えませんが、内容としましては、懲戒解雇事由に該当するが、本人に情状酌量の余地がある場合、会社はまず退職願を出すように勧告し、その提出があれば懲戒解雇とはせず、提出がなければ懲戒解雇とする解雇のやり方です。

解雇には違いないのですが、懲戒解雇よりは少し軽い処分ということになります。

上限について法律上の規定は有りません。

しかし、無制限かというとそうではありません。

例えば、出勤停止3か月ということになれば、被処分者は3か月間無給になり生活できません。そうなれば解雇とかわりません。

ですので、出勤停止の日数としては懲戒処分としての合理的な範囲ということになります。

私の知る限りでは、出勤停止日数の上限は7日~14日としている会社が多いです。

1回の処分では平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。また、複数回の処分でも、一賃金支払期における賃金総額の1/10を超えてはならないと、法律で定められています。

 

それぞれ法律上の定義があるわけではありません。

一般的には、「訓告」は厳重注意。

「けん責」は厳重注意の上、始末書の提出を求める処分であると、使い分けている企業が多いかもしれません。