上限について法律上の規定は有りません。
しかし、無制限かというとそうではありません。
例えば、出勤停止3か月ということになれば、被処分者は3か月間無給になり生活できません。そうなれば解雇とかわりません。
ですので、出勤停止の日数としては懲戒処分としての合理的な範囲ということになります。
私の知る限りでは、出勤停止日数の上限は7日~14日としている会社が多いです。
上限について法律上の規定は有りません。
しかし、無制限かというとそうではありません。
例えば、出勤停止3か月ということになれば、被処分者は3か月間無給になり生活できません。そうなれば解雇とかわりません。
ですので、出勤停止の日数としては懲戒処分としての合理的な範囲ということになります。
私の知る限りでは、出勤停止日数の上限は7日~14日としている会社が多いです。