特に決まりはないですが、訓告・けん責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇等があります。

どのような懲戒処分を定めるかは法律に反しない限り企業の自由とされています。

各企業には、企業の存立と事業の運営維持のため、企業秩序というものがあります。

この企業秩序に違反した者に課されるペナルティのことです。

労働基準法には、「年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取り扱いを禁止」する規定があります。この規定からすると不支給は違法ということになります。

ただ、この規定に違反しても罰則はなく、訓示的な規定なので、不支給も違法ではないという学説もあります。

 

年次有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由なので、利用目的を明かすか否かは任意です。

ただ、年次有給休暇届書に利用目的欄が設けてあったとしても、それ自体は問題ありません。

同一日に多くの労働者から年休希望があった場合、利用目的の重大性・緊急性を考慮して、だれに時季変更権を行使するかを決める資料になるときもあります。

確かに困りますよね。

特に、旅行とかを計画してる場合には。

そこで、年休取得日を届け出てから、予め会社の承認を得ておくことをお勧めします。会社の承認は、時季変更権を行使しませんという意思表示と解釈されるからです。