年次有給休暇の買い取りは、原則許されません。
ただ、時効で消滅した年休や、退職日の関係で消化できない年休については、例外的に認められるだけです。
ですので、もちろん法律の規定は有りませんので、労使の合意によって決まることになります。
よって、本来の年休を取ったときの価格でも可能ですし、それよりも高くても安くても可能ということになります。
年次有給休暇の目的は、労働者を実際に休ませてリフレッシュさせることにありますので、会社が年休を買い上げて年休の取れない状態にすることは違法とされています。
しかし、2年の時効によって消滅した年休を買い上げるとか、退職によって取れない年休を退職時に買い上げるとかは、会社が年休を付与する義務を負わない部分ですから、問題ないと考えられます。
年次有給休暇の取得時期は、原則労働者が決めることができますので、理屈の上では可能だと思います。
ただ、引継ぎが十分にできないので、退職願を出されて急に出社されなくなると会社としては困ります。
できれば、退職を決意した時点で、年休消化と引き継ぎについて会社と話し合われ、退職日を決められるのがよいかと思います。