年休を取得するためには、何日前に申請しなければならない、というような法律の規定は有りません。
しかし、多くの会社の就業規則には、例えば「年休を取得するには、5日以上前に届出なければならない」というような規定を置いています。
急に年休を取られると、会社としてはその対応に困りますのでそういった規定をしています。
このような規定があれば、それに従うのがいいかと思います。
年休を取得するためには、何日前に申請しなければならない、というような法律の規定は有りません。
しかし、多くの会社の就業規則には、例えば「年休を取得するには、5日以上前に届出なければならない」というような規定を置いています。
急に年休を取られると、会社としてはその対応に困りますのでそういった規定をしています。
このような規定があれば、それに従うのがいいかと思います。
年次有給休暇は労働者のリフレッシュが目的ですから、日単位の取得が原則です。
時間単位の年次有給休暇は例外的な扱いになりますので、上限は5日と定められています。
つまり、所定労働時間が8時間の会社ならば、40時間が上限になります。
時間単位の年次有給休暇については、法律の定めがあります。
時間単位の年次有給休暇が認められるためには、
会社と、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、それがないときは労働者の過半数を代表する者とで書面による労使協定を結ぶ必要があります。