全労働日の8割以上出勤したとして、

継続勤務6か月で5日

同1年6か月で6日

同2年6か月で6日

同3年6か月で8日

同4年6か月で9日

同5年6か月で10日

同6年6か月で11日

それ以降は1年ごとに11日発生します。

 

6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤するという要件を満たせば、

正社員・パートにかかわらず、年次有給休暇は発生します。

ただし、所定労働日数が週4日以下、または年216日以下で1週間の所定労働時間が30時間未満の場合は、与えられる年次有給休暇の日数が少なくなります。

 

 

 

全労働日の8割以上出勤するとういう要件を満たした場合、

継続勤務6か月で10日

同1年6か月で11日

同2年6か月で12日

同3年6か月で14日

同4年6か月で16日

同5年6か月で18日

同6年6か月で20日

それ以上は1年ごとに20日。

2つの要件があります。

①入社して6か月間継続して勤務する

②全労働日の8割以上出勤する

この2つをクリアすれば年次有給休暇は発生します。

 

それ以降は、継続した1年ごとに②の要件だけになります。