特定社会保険労務士って何? 社会保険労務士の中で個別労働紛争解決手続代理業務試験に合格し、社労士会にそのことを付記した者のことです。 特定社会保険労務士は「あっせん」等について弁護士と同じように本人を代理して「あっせん」等を担当することができます。