「あっせん」には裁判のような強制力がありません。それがメリットでもありデメリットでもあります。
「あっせん」に参加するもしないも自由です。また、あっせん案がでてきても、それを受け入れる
か受け入れないかも自由です。
「あっせん」には裁判のような強制力がありません。それがメリットでもありデメリットでもあります。
「あっせん」に参加するもしないも自由です。また、あっせん案がでてきても、それを受け入れる
か受け入れないかも自由です。
労働トラブルが発生している会社と労働者の間に入って解決を促してくれるのは、労働局にある紛争調整委員会ですが、
具体的には弁護士や大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家です。