「あっせん」に弁護士は必要? 裁判のように弁護士を雇ってもいいのですが、「あっせん」は裁判に比べ手続きが簡単なので本人だけでもやることは可能です。 また、代理人がいたほうが安心ならば、特定社会保険労務士を代理人として雇ってもいいと思います。