年次有給休暇は労働者のリフレッシュが目的ですから、日単位の取得が原則です。

時間単位の年次有給休暇は例外的な扱いになりますので、上限は5日と定められています。

つまり、所定労働時間が8時間の会社ならば、40時間が上限になります。