時間単位の年次有給休暇については、法律の定めがあります。

時間単位の年次有給休暇が認められるためには、

会社と、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、それがないときは労働者の過半数を代表する者とで書面による労使協定を結ぶ必要があります。