年次有給休暇の取得時期は、原則労働者が決めることができますので、理屈の上では可能だと思います。

ただ、引継ぎが十分にできないので、退職願を出されて急に出社されなくなると会社としては困ります。

できれば、退職を決意した時点で、年休消化と引き継ぎについて会社と話し合われ、退職日を決められるのがよいかと思います。