労働基準法には、「年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取り扱いを禁止」する規定があります。この規定からすると不支給は違法ということになります。

ただ、この規定に違反しても罰則はなく、訓示的な規定なので、不支給も違法ではないという学説もあります。