一旦減給処分を科しておきながら、後に出勤停止処分を追加するのは二重処分になるので、できません。
しかし、就業規則に「複数の懲戒処分を併科する」旨の規定があれば、減給と出勤停止を同時に科することは可能です。
刑法で、懲役刑と罰金刑を併科することができるのと同じ考え方です。
一旦減給処分を科しておきながら、後に出勤停止処分を追加するのは二重処分になるので、できません。
しかし、就業規則に「複数の懲戒処分を併科する」旨の規定があれば、減給と出勤停止を同時に科することは可能です。
刑法で、懲役刑と罰金刑を併科することができるのと同じ考え方です。