懲戒処分をするには、労働者の行った企業秩序違反の行為と処分の重さがつりあっていなければなりません。
つまり、軽い違反行為に対して重い処分をすることは、懲戒権行使の濫用とされてしまいます。
遅刻3回を理由に、最も重い懲戒解雇を課するのは、行為と処分のバランスが不均衡と判断される可能性が強いと思います。
懲戒処分をするには、労働者の行った企業秩序違反の行為と処分の重さがつりあっていなければなりません。
つまり、軽い違反行為に対して重い処分をすることは、懲戒権行使の濫用とされてしまいます。
遅刻3回を理由に、最も重い懲戒解雇を課するのは、行為と処分のバランスが不均衡と判断される可能性が強いと思います。