1日のうちで事業場内労働と事業場外労働がある場合、事業場外労働についてその業務遂行に通常必要とされる時間と事業場内労働に従事した時間の合計が所定労働時間よりも長い場合は、その合計時間がその日の労働時間になります。


例えば、所定労働時間が8時間の事業所で、一部の事業場外労働に通常必要とされる時間が5時間だとすれば、実際に事業場内で従事した時間が4時間ならば、その日の労働時間は合計した9時間ということになります。