休憩時間をカットして、その分終業時刻を早くしてという要望をする労働者さんがいますが、1日の労働時間が6時間を超えている場合はそれはできません。


労働基準法の各種労働条件の定めは、強行規定ですので労使当事者の合意があってもその適用を排除できないからです。