事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、労働時間の全部または一部を事業場外で従事した場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間が算定し難いときです。


従いまして、使用者の指揮監督が及んでいる場合は対象外です。


(例) 

 1、従事者の中に労働時間を管理する者がいる場合

 

 2、事業場外で業務に従事する者が、携帯電話等によっていつでも連絡がとれる状態にあり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合

 

 3、業務の具体的指示を受けており、帰社する場合