企画業務型裁量労働制を導入するには、労使委員会を設置して、その決議が必要です。


労使委員会設置の要件は以下の通りです。


①委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること

②委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること

③議事録を見やすい場所への掲示、備付けなどによって労働者に周知すること

④委員会の招集、定足数など委員会の運営に関する規定が定められていること

⑤ ④の規定の作成、変更について、委員会の同意を得なければならないこと

⑥委員会の委員であることなどを理由として不利益な取扱いをしないようにすること


企画業務型裁量労働制は、労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により以下の事項について決議し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。


①対象業務の範囲

②対象労働者の具体的な範囲

③1日あたりのみなし労働時間数

④対象労働者に適用する健康・福祉確保措置

⑤対象労働者からの苦情処理のための措置

⑥本人の同意の取得、不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置

⑦決議の有効期間の定め

⑧ ④⑤⑥などに関する記録を、有効期間中及びその3年間保存すること

企画業務型裁量労働制とは、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、使用者が具体的な指示をしないことを労使委員会の決議で定めた場合、その決議で定めた時間労働したものとみなす制度です。

専門業務型裁量労働制を導入するには、以下の事項を定めた労使協定を締結して、労働基準監督署長へ届け出なければなりません。


①制度を適用する業務の範囲

②適用者には、業務遂行の方法、時間配分の決定などに関する具体的な指示をしないこと

③1日当たりのみなし労働時間数

④労使協定の有効期間

⑤対象労働者に適用する健康・福祉確保措置

⑥対象労働者からの苦情処理のための措置

⑦ ⑤及び⑥に関する記録を、有効期間中及びその後3年間保存すること

専門業務型裁量労働制の採用できる対象業務は以下の19種です。


①新商品、新技術の研究開発または人文科学・自然科学の研究の業務

②情報処理システムの分析・設計の業務

③新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務、放送番組の制作のための取材・編集の業務

④デザイナーの業務

⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたは、ディレクターの業務

⑥コピーライターの業務

⑦システムコンサルタントの業務

⑧インテリアコーディネーターの業務

⑨ゲーム用ソフトウエアの創作の業務

⑩証券アナリストの業務

⑪金融工学等の知識を用いる金融商品の開発の業務

⑫大学での教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)

⑬公認会計士の業務

⑭弁護士の業務

⑮建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)の業務

⑯不動産鑑定士の業務

⑰弁理士の業務

⑱税理士の業務

⑲中小企業診断士の業務