企画業務型裁量労働制は、労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により以下の事項について決議し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
①対象業務の範囲
②対象労働者の具体的な範囲
③1日あたりのみなし労働時間数
④対象労働者に適用する健康・福祉確保措置
⑤対象労働者からの苦情処理のための措置
⑥本人の同意の取得、不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置
⑦決議の有効期間の定め
⑧ ④⑤⑥などに関する記録を、有効期間中及びその3年間保存すること
企画業務型裁量労働制は、労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により以下の事項について決議し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
①対象業務の範囲
②対象労働者の具体的な範囲
③1日あたりのみなし労働時間数
④対象労働者に適用する健康・福祉確保措置
⑤対象労働者からの苦情処理のための措置
⑥本人の同意の取得、不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置
⑦決議の有効期間の定め
⑧ ④⑤⑥などに関する記録を、有効期間中及びその3年間保存すること