専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者に委ねる必要があるため、業務遂行方法や時間配分に関し、使用者が具体的な指示をしないことを労使協定で定め、労働者がその協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。


例えば、みなし時間を8時間と定めると、労働者は実際には10時間働いても、6時間働いても8時間働いたことにする制度です。


要件等については次回に書きます。

フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間の労働総時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。


フレックスタイム制を採用するには、就業規則等に、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定し、さらに書面による労使協定で詳細を定めなければなりません。


この制度は、労働者が自分のライフスタイルに合わせて働けるというメリットがあります。

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業で、書面による労使協定により、1週40時間の枠内で1日10時間まで労働させることができる制度です。


日ごとの業務に著しい繁閑の差を生じることが多く、これを予測して就業規則等で各日の労働時間を特定することが困難な場合に便利です。


ただし、前週のうちに翌週1週間の各日の労働時間を各労働者に書面で通知しなければなりません。


また、労使協定書を労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲で1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


特定の季節や特定の月などに業務の繁閑がある場合に便利です。


1ヶ月単位の変形労働時間制と違い、法定労働時間を超えて働かせる期間が長くなる可能性があるので、要件が厳格です。


まず、労働協約の締結および就業規則などの変更、そして労働基準監督署長への届出が必要です。


労働日数は1年で280日以内、1日の労働時間は10時間、1週間で52時間が限度です。


連続労働日数は6日が限度(例外あり)とされています。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例事業所は44時間)以内の範囲で、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


この制度は、労使協定の定めまたは就業規則の定めにより実施することができます。つまり、労使協定は絶対必要な条件とされておらず、就業規則のみによって実施できますので、比較的簡単です。


1月の中で、業務に繁閑がある場合は、この制度は便利です。