1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲で1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
特定の季節や特定の月などに業務の繁閑がある場合に便利です。
1ヶ月単位の変形労働時間制と違い、法定労働時間を超えて働かせる期間が長くなる可能性があるので、要件が厳格です。
まず、労働協約の締結および就業規則などの変更、そして労働基準監督署長への届出が必要です。
労働日数は1年で280日以内、1日の労働時間は10時間、1週間で52時間が限度です。
連続労働日数は6日が限度(例外あり)とされています。