フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間の労働総時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。


フレックスタイム制を採用するには、就業規則等に、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定し、さらに書面による労使協定で詳細を定めなければなりません。


この制度は、労働者が自分のライフスタイルに合わせて働けるというメリットがあります。