業務の繁閑や特殊性に応じて、一定の要件の下に、一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で、1日および1週の法定労働時間のしばり(1日8時間、1週間40時間)を緩和する制度です。


この制度には、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制があります。


次回から、それぞれの制度について書いていきます。

労働時間については、以前書きましたが、大切なのでもう1度書いておきます。


労働者を働かせてもよい時間を「法定労働時間」といいます。


原則として、1日の法定労働時間は休憩時間を除いて8時間、1週間では40時間と定められています(労働基準法32条)。


ただし、従業員10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については週44時間です(労働基準法施行規則25条の2)。


労働契約や就業規則で定められた労働時間を「所定労働時間」といいます。


所定労働時間は法定労働時間を超えることはできません。

会社が「法律上の倒産」ではなく「事実上の倒産」をした場合は、賃金等の労働債権の確保はかなり難しくなります。


その場合、未払賃金立替払制度を利用する方法があります。これは、会社が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、一定の範囲で国が事業者に代わって支払う制度です。


立替払いを受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。


窓口は労働基準監督署になっています。

会社が倒産したときの未払賃金はどうなるのでしょう?


倒産には、破産法や会社更生法、民事再生法などの法律上の手続を用いた「法律上の倒産」と債権者や倒産会社、利害関係者での話し合いによる「事実上の倒産」があります。


前者の場合は、裁判所を通じて処理がなされるので、一定期間の未払賃金等は、租税債権と同じように、他の債権に最優先して弁済をうけることができます。


それ以外の労働債権も、法的には他の一般債権よりは優先して支払われることになっていますが、できるだけ多くの労働債権を確保するには、労働組合を結成するなど、統一的に対応することが重要です。


後者の倒産については、次回書きます。

労働者さんの中には、会社を辞めれば必ず退職金がもらえると考えておられる方もいらっしゃいます。


でも、労働基準法は使用者さんに対して退職金支払義務を定めていません。


退職金の支給条件が、就業規則、労働協約、労働契約等で定められている場合にのみ、使用者さんに支払義務があるのです。よって、労働者さんは就業規則等に、退職金規定があるか確かめておくことが、大切です。


しかし、退職金規定が無い場合でも、過去に退職金を支払った実績があり、一定の支給基準が明確な場合は、退職金支給の慣行が成立していると認められ、使用者さんが支払義務を負う場合があります。