業務の繁閑や特殊性に応じて、一定の要件の下に、一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で、1日および1週の法定労働時間のしばり(1日8時間、1週間40時間)を緩和する制度です。
この制度には、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制があります。
次回から、それぞれの制度について書いていきます。
業務の繁閑や特殊性に応じて、一定の要件の下に、一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で、1日および1週の法定労働時間のしばり(1日8時間、1週間40時間)を緩和する制度です。
この制度には、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制があります。
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