労働者さんの中には、会社を辞めれば必ず退職金がもらえると考えておられる方もいらっしゃいます。


でも、労働基準法は使用者さんに対して退職金支払義務を定めていません。


退職金の支給条件が、就業規則、労働協約、労働契約等で定められている場合にのみ、使用者さんに支払義務があるのです。よって、労働者さんは就業規則等に、退職金規定があるか確かめておくことが、大切です。


しかし、退職金規定が無い場合でも、過去に退職金を支払った実績があり、一定の支給基準が明確な場合は、退職金支給の慣行が成立していると認められ、使用者さんが支払義務を負う場合があります。