労働時間については、以前書きましたが、大切なのでもう1度書いておきます。


労働者を働かせてもよい時間を「法定労働時間」といいます。


原則として、1日の法定労働時間は休憩時間を除いて8時間、1週間では40時間と定められています(労働基準法32条)。


ただし、従業員10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については週44時間です(労働基準法施行規則25条の2)。


労働契約や就業規則で定められた労働時間を「所定労働時間」といいます。


所定労働時間は法定労働時間を超えることはできません。