会社が「法律上の倒産」ではなく「事実上の倒産」をした場合は、賃金等の労働債権の確保はかなり難しくなります。


その場合、未払賃金立替払制度を利用する方法があります。これは、会社が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、一定の範囲で国が事業者に代わって支払う制度です。


立替払いを受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。


窓口は労働基準監督署になっています。