労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。


また、休憩は全労働者に一斉に与えることが原則ですが、労使協定を締結することによって、一斉付与を除外することができます。


次回からは、休憩に関する注意点を書きます。