社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。


私:ぼくはほとんど毎日労働問題の解決に走り回っているから労使が敵対してい

  ることに慣れちゃってるけど、これは本当はよくないんだ。


妻:何が言いたいの?


私:会社は景気の変動や資本主義の自由競争の中で、常に倒産の危険がある

  から経営者は会社を守ろうと必死になって働いているんだ。


妻:最近特に不景気だしね。(_ _。)


私:一方労働者は倒産の危険を日常的に含んだ会社に雇用され、賃金を得て

  生活し家族を養い子供を育てているのだから会社の存立は労働者の生活

  維持に絶対必要なんだ。

  労働条件の向上や生活の安定はまさに会社の発展にかかっている。

  だから、労働者も会社を守るために必死になって働く必要があるんだ。

  そこに経営者と労働者の利害が一致し、ともに会社の永続的発展をはかる

  必要があって、その意味では運命共同体と言えるんだ。

  このことは労働契約法3条4項に「労働者及び使用者は、労働契約を遵守

  するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなけれ

  ばならない」と規定されている。

  つまり、労使双方が相手方の利益に配慮し、誠実に行動することを要請して

  いるんだ。


妻:なるほど。

  労使は本来協力すべきもんなんだ。(⌒¬⌒*)


私:その通り。敵対するのはおかしいんだ。

  

妻:ところで夫婦も運命共同体よね。


私:そうだよ。だから仲良くしなきゃ。(=⌒▽⌒=)


妻:他人だったら何とも思わないけど、運命共同体だからこそ文句言いたく

  なることってあるよね。


私:(なんかいやな予感。)(゚ー゚;


妻:例えば、あなたトイレ掃除したことある?

  私ばっかり不公平だよね。( ̄^ ̄)


私:……。これからやらせていただきます。σ(^_^;)





今日もこんな調子でした。



それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働け

る社会創り」に、挑戦しようと思います。

社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



私:今日も労働相談を受けたけど、トラブルの原因は労働条件を明確にしな

  いまま働き始めることにあるんだ。あとになって、言った言わないでもめ

  るんだ。( ̄へ  ̄ 凸


妻:確か人を雇うときは、「労働契約書」か「労働条件通知書」を使用者は

  労働者に交付しなければならないのよね。


私:そうなんだ。少なくとも「契約期間」「仕事をする場所と内容」「始業・終

  業の時刻や所定外労働の有無、休日・休暇」「賃金」「退職に関する事

  項」などを記載した労働条件通知書の交付が義務付けられているんだ。

  これに違反すると30万円以下の罰金に処せられるよ。


妻:厳しいんだ。(ノ゚ο゚)ノ

  パートさんも同じように「労働条件通知書」がもらえるの?


私:もちろん。労働基準法は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣

  社員など名称に関係なく労働者に適用されるんだ。

  特に、パートさんにはパートタイム労働法が適用されて、「昇給の有無」

  「退職手当の有無」「賞与の有無」も記載しなければならないんだ。

  これに違反すると10万円以下の過料に処せられるよ。


妻:労働者は堂々と労働条件通知書の交付をもとめればいいのね。


私:そういうこと。文書で取り決めておくことが後日のトラブルを防止できるか

  ら、使用者にとってもいいはずなんだ。


妻:ところで罰金という制度、うちでも採用しようかな。(  ̄っ ̄)


私:罰金?どういうこと?


妻:あなたが結婚記念日忘れたら罰金1万円とか。(-_-メ


私:結婚記念日?確か……4月25日。

  あ、しまった。2日過ぎてる。(^o^;)



今日もこんな調子でした。


それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。



社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



私:労働契約を結ぶと使用者は労働者に「労働の対償」として賃金を支払う義務があることはわかるよね。


妻:当然だわね。


私:その賃金の支払い方には、「賃金支払い五原則」と言ってルールがあるんだ。


妻:そんなのがあるんだ。


私:賃金は①通貨で②全額を③1ヶ月に1回以上④一定の期日に⑤直接支払わなければならないんだ。


妻:でも、普通は銀行振り込みでしょ。通貨じゃないでしょ。


私:その通り。これは、通貨払いが原則だが、就業規則等で銀行振り込みが定めてあって労働者が振り込み先を会社に連絡したことで、通貨払いの例外に同意したことになるんだ。

 だから、銀行振り込みでなく現金で支払って欲しければ、会社にその旨言えば会社は現金で支払うことになるんだ。


妻:どうして現金で払って欲しいの?


私:銀行振り込みだと、奥さんをごまかせないからとか。(‐^▽^‐)


妻:男の人ってそんなこと考えてるの?

  あなた、クライアントさんからの報酬、全部銀行振り込みにしてるわよね。

  現金でもらってることはないでしょうね。(`×´)


私:は、は、はい。(とんだやぶへびでした。)(>_<)





今日もこんな調子でした。


それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。


社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



妻:労働問題って経営者か労働者のどちらかが最初に約束した労働条件を守らないから起こるんでしょ?


私:そうだよ。

  両者が約束を守っているかぎり、労働問題はおこらない。(°∀°)b

  ただ、最初の約束があいまいなため、両者とも約束を守っているつもりだが、一方からすれば約束

  違反だとされることもあるよ。


妻:最初にきちんと決めておくことが大事なんだ。

  ところで、労働問題が起こる場合、経営者と労働者、どちらが約束を破る方が多いの?


私:ケースバイケースだけれど、感覚的には経営者の方が多いような気がする。


妻:約束を守ってもらえない労働者はどうすればいい?( ̄∩ ̄#


私:約束を守るように請求し、それでもだめなら徹底的に戦うこともできる。

  でも、働き始めて間がなければ、労働者は、明示された労働条件が事実と相違する場合、就業規則にかかわらず即時に労働契約を解除する方法もあるよ。これは労働基準法15条2項だ。そのときは、給料日を待たずに7日以内に賃金の支払いが請求できるんだ。

  戦うのもいいけれど、傷が浅ければ労働者の方から会社に三くだり半を渡して再出発するのも方法

  のひとつだよ。


妻:約束破りには即三くだり半か。

  夫婦の間にも労働基準法15条2項の適用ができればいいのにね。(*^ー^)ノ


私:それどういう意味?(・_・;)


妻:結婚前の約束覚えてる?


私:ぼ、ぼ、ぼく、何か結婚前の約束破ったかな?(^_^;)


妻:それは自分の胸に聞いてみたら。(-""-;)


私:……。(結婚前の約束、全然思い出せないよ)(><;)






今日もこんな調子でした。


それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。

社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



私:先日、法定労働時間は1日8時間・週40時間だと教えたね。


妻:ええ、おぼえてるわ。


私:でも、それには例外があるんだ。

  労働者が9人以下で商業、映画・演劇業、保険衛生業、接客娯楽業を営む事業所は特例措置対象事業として、1日8時間、1週間44時間が法定労働時間とされているんだ。


妻:週40時間が44時間になるのか。

  たった4時間の違いだけど。( ・(ェ)・)


私:たった4時間。されど4時間。

  1日8時間・週40時間だと、週休2日が基本になるね。

  週44時間だと、月~金8時間・土4時間の週休1日が基本になるよ。

  また、変形労働時間制といって一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を越えて労働させることができる制度があるんだけれど、それを利用すると、第1週は月~土8時間で日が休み・第2週は月~金8時間で土日が休みといった隔週休2日もできるんだ。(^∇^)


妻:へー。いろいろできるんだ。


私:でも、自社が特例措置対象事業であることに気づいていない経営者さんが多いんだ。


妻:それは経営者さんにとっては損だけど、労働者さんにとってはお得かな。

  でも、気づかない方に問題あるよね。(*^▽^*)


  (私は妻の「気づかない方に問題あるよね。」という言葉に何かいやな予感を感じました。)


私:何か隠してないか。(?_?)


妻:別に。v(^-^)v



でも、その後洋服ダンスに妻の新しい服を発見したのでした。┐( ̄ヘ ̄)┌



今日もこんな調子でした。


それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。