社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



妻:1日の労働時間て8時間でしょ?

  そして1週間の労働時間は40時間でしょ?


私:そうだよ。よく知ってるね。(°∀°)b


妻:ということは40÷8=5だから、1週間で働けるのは5日。

  じゃ、7-5=2で1週間での休日は2日になるでしょ。

  でも、労働基準法では休日は1日でしょ。ちょっと変じゃない?( ̄^ ̄)


私:なるほど。そう考えるのか。

  大事なことを言うから覚えておいて。

  労働基準法は、「労働条件の最低基準」を定めた法律なんだ。(°∀°)b

  だから、労働基準法の規定よりも労働者に有利な条件はいくらでもOKなんだ。

  もちろん週休2日でもいいし、例えば月曜から金曜は7時間で土曜日は5時間でもいいんだ。


妻:ふーん。最低基準ねえ。( ゜∋゜)

  あなたのお小遣いと反対なんだ。


私:それってどういう意味?(;^_^A


妻:だってあなたの今のお小遣いは最高限度だもの。


私:これ以上小遣いは増えないってこと?(。>0<。)


妻:当然。


私:ムム……。(^_^;)




今日もこんな調子でした。


それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。

社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



妻:この前、労災保険のこと教えてもらったけど、健康保険とどう違うの?


私:ケガや病気をしたときに適用される点は同じだけれど、労災は業務上、健康保険は業務外の傷病

  に適用されるんだ。


妻:ということは、両方同時には使えないんだ。


私:そういうこと。o(^-^)o


妻:どっちがお得なの?


私:お得という言い方は変だけど、労災の方がかなり手厚いよ。

  ケガや病気でお医者さんや病院で診てもらったら、健康保険は3割負担だよね。

  でも労災なら無料になるんだ。

  また、傷病の治療で会社を休んだら、健康保険は休業4日目から傷病手当金といって標準報酬日

  額、まあだいたい平均賃金に近いんだけれど、それの3分の2が支給されるんだ。

  労災なら同じく休業4日目から給付基礎日額、これもだいたい平均賃金なんだけれど、それの

  80%が支給されるんだ。


妻:けっこう違うんだ。

  

私:障害が残った場合の年金も労災は手厚いよ。


妻:そうなんだ。\(゜□゜)/

  ところで、あなたが仕事中ケガや病気をしたら、労災になるの?(=⌒▽⌒=)


私:労災は労働者だけに適用されるんだ。

  僕は経営者だから労災の適用はないよ。


妻:あら残念。( ̄へ  ̄ 凸


私:……。゛(`ヘ´#)



今日もこんな調子でした。


経営者も特別加入という方法で労災適用が可能ですが、そのことは妻には言いませんでした。


厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置をホームページに掲載しました。


災害のため、指定された失業の認定日にハローワークに来所できないときは、電話などで連絡すれば認定日を変更することができるほか、交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。


   詳細は以下のホームページで
  

   http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf



また災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いをホームページに掲載しました。


東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱うこととしています。
  

   詳細は以下のホームページで


    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf
 


社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



妻:今回の地震は昼間だったから仕事中の人も多かったんじゃないかな。

  仕事中、地震で被害を受けたら労災になるの?


私:労災が認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件が必要なんだ。

  

妻:難しいな。(  ̄っ ̄)  


私:「業務起因性」とは労働者が労働契約に基づいて事業主の管理・支配下にあること、簡単にいえば

  仕事中およびその準備中や後始末中であること。

  「業務起因性」とは仕事と傷病の間に相当因果関係があること。つまり、仕事が原因でアクシデント

  が起こり、その結果として傷病を負ったということさ。


妻:すると仕事中ケガをしても、地震が原因ならその「業務起因性」がないから労災は認められない

  の?


私:そういうことになるね。

  地震などの天災地変による傷病は原則として労災は認められないんだ。


妻:なんかかわいそう。


私:でも例外があるんだ。

  地震による被災労働者が、作業方法、作業環境、事業場施設の状況等からみて危機環境下にあ

  ることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱うという通達があるん

  だ。


妻:もっとわかりやすく言ってよ。(-_-メ


私:要は、天災地変が起こると一般の人よりも負傷等を被りやすい事情にある場合は業務起因性が認

  められるんだ。

  例えば、バスの運転手が落石の危険のある道を運転する場合とか、補強のための鉄筋の入ってい

  ないブロック塀のそばで作業をする場合とか。

  実際、阪神大震災では、約470件の労災申請のほとんどが認定されたんだ。


妻:それじゃ今回の地震で仕事中被災された方は、労災申請をしてみるべきなんだ。


私:その通り。

  労災認定は労働基準監督署が事案ごとに判断するけど、労災認定される可能性があるからね。



今日は妻につっこまれることはありませんでした。(^∇^)





厚生労働省の東北地方太平洋沖地震 関連対策が発表されました。


<主な対策>
 

 ・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

 ・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延
  などができます。
 

 ・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。
 

 ・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を
  受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
 

 ・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
 

 ・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供し
  ます。
 

 ・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。
  また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、労働局でお受けしております。



これらの社会保険・労働保険が少しでも被災者の方のお力になれますことを望みます。