社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。
これが私の想いです。
妻:今回の地震は昼間だったから仕事中の人も多かったんじゃないかな。
仕事中、地震で被害を受けたら労災になるの?
私:労災が認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件が必要なんだ。
妻:難しいな。(  ̄っ ̄)
私:「業務起因性」とは労働者が労働契約に基づいて事業主の管理・支配下にあること、簡単にいえば
仕事中およびその準備中や後始末中であること。
「業務起因性」とは仕事と傷病の間に相当因果関係があること。つまり、仕事が原因でアクシデント
が起こり、その結果として傷病を負ったということさ。
妻:すると仕事中ケガをしても、地震が原因ならその「業務起因性」がないから労災は認められない
の?
私:そういうことになるね。
地震などの天災地変による傷病は原則として労災は認められないんだ。
妻:なんかかわいそう。
私:でも例外があるんだ。
地震による被災労働者が、作業方法、作業環境、事業場施設の状況等からみて危機環境下にあ
ることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱うという通達があるん
だ。
妻:もっとわかりやすく言ってよ。(-_-メ
私:要は、天災地変が起こると一般の人よりも負傷等を被りやすい事情にある場合は業務起因性が認
められるんだ。
例えば、バスの運転手が落石の危険のある道を運転する場合とか、補強のための鉄筋の入ってい
ないブロック塀のそばで作業をする場合とか。
実際、阪神大震災では、約470件の労災申請のほとんどが認定されたんだ。
妻:それじゃ今回の地震で仕事中被災された方は、労災申請をしてみるべきなんだ。
私:その通り。
労災認定は労働基準監督署が事案ごとに判断するけど、労災認定される可能性があるからね。
今日は妻につっこまれることはありませんでした。(^∇^)