厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置をホームページに掲載しました。
災害のため、指定された失業の認定日にハローワークに来所できないときは、電話などで連絡すれば認定日を変更することができるほか、交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
詳細は以下のホームページで
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
また災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いをホームページに掲載しました。
東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱うこととしています。
詳細は以下のホームページで
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf