東北太平洋沖地震の映像をテレビで見ました。


大自然の驚異的な力にただただ驚くばかりです。


できるだけたくさんの方が助かりますことをお祈りいたします。

社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



私:労働契約っていつ成立するか知ってる?


妻:そりゃ、労使双方が契約書にハンコを押したときでしょ。


私:それだったらいいんだけど、そうじゃないんだ。

  労働者は働く約束をし、使用者はそれに対して賃金を払う約束をすれば労働契約は成立するんだ。

  契約書は別に要らないんだ。


妻:へー。口約束だけでいいの?

  でも後になって言った言わないでもめないかな。


私:なかなか鋭いね。そうなんだ。(^-^)/

  労使トラブルの相談はよく受けるけど、「労働条件が最初の話とちがう」ってね。

  でも、書面がないから水掛け論だ。


妻:募集広告に賃金なんかが載っているけどそれは契約内容にならないの?


私:募集広告は労働契約の申込を誘っているだけで、それがそのまま契約内容とはならないんだ。


妻:なぜ契約書を作らないの?


私:正社員の採用時には契約書を作ることが多いけど、パート・アルバイトにまで契約書を作るのは面倒なんだろう。でも、後日のトラブルを避けるために作るべきだ。

  また、労働基準法は契約書の作成は要求していないが、労働契約期間・就業の場所・従事する業務の内容・労働時間・賃金・退職・解雇事由については書面による明示を規定しているんだ。

  労働者は契約時にこれらの内容を記載した「労働条件通知書」を使用者に求めるべきなんだ。


妻:そんなこと、ちっとも知らなかったわ。

  ところで、あなた。

  私に「労働条件通知書」くれたっけ?(-_-メ


私:ムム……。(^▽^;)



今日もこんな調子でした。


それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。




人気ブログランキング

社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



今回のブログは連絡事項の告知です。


労働問題(職場トラブル・労使トラブル)を防ぐには、就業規則の充実が不可欠です。


インターネットから取り込んだ雛形的就業規則をそのまま使っておられる会社がけっこう多いですが、会社の実態にそぐわずかえってトラブルの原因になることさえあります。


就業規則は、会社経営に潜む人的リスクから会社を守る予防型が必要です。


そこで、先着5社限定ではありますが、労働問題専門の当社会保険労務士事務所で御社の就業規則が予防型か否かの診断を無料でさせていただきます。


関心のある方は、当社会保険労務士事務所のホームページをご覧ください。


当社会保険労務士事務所のホームページアドレス

http://www.tcct.zaq.ne.jp/ikeda-s/


社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



私:昨日「信義誠実の原則」(通称 信義則)を教えたけど覚えてるかい?


妻:もちろん。


私:その信義則から、使用者は労働者に対して指揮命令をする以上、労働者がその生命、身体等の安全を確保して労働ができるように、必要な配慮をすることが義務ずけられているんだ。これを、「安全配慮義務」と言うんだ。


妻:そんな義務があるんだ!( ・(ェ)・)


私:さらに、労働者にとって働きやすい職場環境を保つように配慮する義務も負っているんだ。これは、「職場環境配慮義務」だ。


妻:経営者って、賃金を払うだけが義務だと思っていたけど、他にも義務があって大変。┐( ̄ヘ ̄)┌


私:でも、労働者にも信義則上の義務があるよ。

  まずは誠実に勤務する義務。そして職務専念義務。仕事中はサボったらだめだよ。


妻:それは当然ね。(=⌒▽⌒=)


私:まだあるよ。会社の秘密を洩らさない義務、会社の名誉・信用を毀損しない義務、競業避止義務、企業秩序を乱さない義務。


妻:ややこしいな。( °д°)

  結局、使用者と労働者がお互いに尊重しましょうってことかな。


私:その通り。


妻:ところで、私が家事で忙しい時に、急に顧問先に書類届けてって言うの、職場環境配慮義務違反じゃないの?(`Δ´)


私:………。(^_^;)



今日もこんな調子でした。


それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。







社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の思いです。


妻もようやく私の思いを理解してくれたのか、労働法上のルールを知りたいと言うようになりました。少しずつ教えようと思います。



私:労働契約って、労働者は使用者の指示通りに働きます、そのかわり使用者は労働者に賃金を支払います、という約束なんだ。


妻:それぐらい知ってるわよ。


私:でもそれだけじゃないんだ。

  労働というのは本人の能力と意思に密接な関係があるんだ。100%の力を発揮しても20%の力しか発揮しなくても外からは計測できないから働いたことになる。だから、口に出すか出さないかは別として、使用者は「しっかり働いてよね」労働者は「わかった、そのかわり働きやすい職場環境をお願いね」みたいな暗黙の紳士協定が労働契約のベースにあると考えられているんだ。つまり、労使双方が信義に従い誠実に行動する義務、これを「信義誠実の原則」、縮めて「信義則」というんだが、これが労使関係を支配してるんだ。ちょっと難しいかな。


妻:んー。でも、お互いに誠意をもって行動すれば、労使トラブルにはならないね。(=⌒▽⌒=)


私:その通り。(^_^)v

労働契約法第3条4項に定められているんだ。

  信義則は民法第1条2項にも規定されており、労働関係だけでなく、いろいろな場面で使われるんだ。


妻:夫婦のあいだでも?


私:もちろん。(-^□^-)


妻:きのう冷蔵庫に一つだけ残ってたシュークリーム、私に内緒で食べたでしょ。

  これって、信義則に反するんじゃない。ヽ(`Д´)ノ


私:アチャ。ヽ(;´ω`)ノ




今日もこんな調子でした。


それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。