社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。
これが私の想いです。
私:労働契約っていつ成立するか知ってる?
妻:そりゃ、労使双方が契約書にハンコを押したときでしょ。
私:それだったらいいんだけど、そうじゃないんだ。
労働者は働く約束をし、使用者はそれに対して賃金を払う約束をすれば労働契約は成立するんだ。
契約書は別に要らないんだ。
妻:へー。口約束だけでいいの?
でも後になって言った言わないでもめないかな。
私:なかなか鋭いね。そうなんだ。(^-^)/
労使トラブルの相談はよく受けるけど、「労働条件が最初の話とちがう」ってね。
でも、書面がないから水掛け論だ。
妻:募集広告に賃金なんかが載っているけどそれは契約内容にならないの?
私:募集広告は労働契約の申込を誘っているだけで、それがそのまま契約内容とはならないんだ。
妻:なぜ契約書を作らないの?
私:正社員の採用時には契約書を作ることが多いけど、パート・アルバイトにまで契約書を作るのは面倒なんだろう。でも、後日のトラブルを避けるために作るべきだ。
また、労働基準法は契約書の作成は要求していないが、労働契約期間・就業の場所・従事する業務の内容・労働時間・賃金・退職・解雇事由については書面による明示を規定しているんだ。
労働者は契約時にこれらの内容を記載した「労働条件通知書」を使用者に求めるべきなんだ。
妻:そんなこと、ちっとも知らなかったわ。
ところで、あなた。
私に「労働条件通知書」くれたっけ?(-_-メ
私:ムム……。(^▽^;)
今日もこんな調子でした。
それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。