厚生労働省の東北地方太平洋沖地震 関連対策が発表されました。
<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延
などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を
受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供し
ます。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、労働局でお受けしております。
これらの社会保険・労働保険が少しでも被災者の方のお力になれますことを望みます。