私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

尊重の職場を創ります

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



「労使ともに就業規則にもっと関心をもちましょう」と

提案しましたが、何人かの労働者の方から

「就業規則がどこにあるかわからない」

「就業規則を見せてと言える雰囲気ではない」

「見せてと言ったら断られた」というご意見を頂きました。


確かに私の知っている経営者の方の中にも、就業規

則を見せたくないと言われる方がおられます。権利主

張を恐れてのことらしいです。


でも、それを隠すと労働者の方に不信感を与えてしま

います。そのデメリットの方が大きいですよといつも申

し上げています。



労働者数が10人未満で就業規則のない会社は別とし

て、それ以外の就業規則のある会社には労働基準法

106条1項で、周知義務が課されています。


 周知の方法は、

1、常時各作業場の見やすい場所に提示し、または備

  え付ける

2、労働者に書面を交付する

3、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物

  に記録し、かつ、各作業場に労働者がその内容を

  常時確認できる機器を設置する


のいずれかとされています。


これに違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。


ですから、労働者の方は堂々と就業規則の閲覧を要求

できます。

以前にも書きましたが、就業規則は労働条件の内容を

定めていますので、その内容を知っておくことはとても大

切です。



一方、経営者の方も就業規則を周知するメリットは大

きいです。


就業規則は経営者が一方的に作成できますので、服

務規程を充実させて労働者に守ってほしい事項を明

文化すればよいのです。


この職場のルールを労働者の方に理解させることで

職場秩序を良好に保つことができます。

不要な労働トラブルを予防し、良好な労使関係を築

くことができます。



以上のように、労使ともに就業規則に関心をもつことが

働きやすい職場創りにつながると私は思います。





私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

オンリーワンを目指します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



 先日、誠実勤務義務や職場秩序維持義務、職務専念

義務などを定めた就業規則は多いと言いましたが、その

「誠実勤務義務や職場秩序維持義務、職務専念義務」っ

て何?というご質問を多数いただきました。


たいていの就業規則には次のような条文があります。皆

様の会社の就業規則を一度確認してみてはいかがでし

ょう。


第○条 従業員は、職務の社会的責任を自覚し、自己に

     与えられた業務に誠実に従事し、この規則に定め

     るものの他、業務上の指示に従い、常に作業能

     率の向上、知識技術の習得、人格の向上に努め

     るとともに互いに協力して職場の秩序を維持しな

     ければならない。


第□条 従業員は、勤務時間中は業務に専念し、業務以

     外の目的でみだりに職場を離れたり、私的なこと

     を行ってはならない。



第○条が、誠実勤務義務と職場秩序維持義務、第□条が

職務専念義務です。


これらの義務は、労働契約上の信義誠実の原則に付随す

る義務であり就業規則の規定の有無に関係なく発生します。

しかし、規定することにより労使ともに認識し、その義務に

沿った行動が期待できます。


ただ、規定するだけではだめで、労働者の方に徹底して理

解してもらうことによって労働トラブルを防ぐことができます。


私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で働ける社会の実現に貢献します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)


私:就業規則って知ってるよね。


妻:ええ、会社のきまりでしょ。


私:確かに職場規律でもあるけれど、実は労働契約の内容である

  労働条件を定めたものなんだ。規程内容が合理的で、労働者

  に周知させているという要件が前提だけどね。


妻:じゃ、労働契約書と同じ?


私:そういうこと。労働契約書は個別に記名押印するけれど、就業

  規則はその内容を現実に知っているか否かにかかわらず適用

  されるんだ。労働時間や賃金、賞与、退職金や休職、解雇など

  退職に関すること、懲戒規定など重要なことが書いてあるんだ。


妻:そんなに大切なものだったんだ。


私:だから労働者の方は、もっと就業規則に関心をもってほしいん

  だ。就業規則をきちんと読んでいる方はほとんどいないと思うよ。

  就業規則の存在すら知らない方も多いよ。


妻:経営者の方はどうなの?


私:そもそも就業規則は経営者が一方的に定めるものだから、知っ

  てて当然だけれども関心のない経営者の方が多いね。服務規

  程などを上手く使えば、無用な労働トラブルを防げるんだけどね。


妻:例えば?


私:労働者の方に対して誠実勤務義務や職場秩序維持義務、職務

  専念義務などを定めた就業規則は多いけれど、労働者の方にそ

  れらをあらかじめ教えておかないとあまり意味がないよね。


妻:知らなければ守れないものね。


私:だから、経営者の方、労働者の方、双方にもっと就業規則に関

  心をもってほしいんだ。そうすることで、労働トラブルはかなり防

  げるよ。


妻:なるほど。



 私は労働問題専門の特定社会保険労務士ですので、

日々労働問題の予防&解決を研究するとともに実践し

ています。


 それとともに、中小企業家同友会で経営の勉強をさせ

ていただいています。


 この同友会で経営理念の重要性を認識し、経営指針

セミナーのお知恵をお借りし、ようやく池田社会保険労務

士事務所の経営理念が出来上がりました。


ここに披露させていただきます。



池田社会保険労務士事務所 経営理念


一、私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

  てオンリーワンを目指します


一、私たちは経営者の方、労働者の方、双方が笑顔で

  働ける社会の実現に貢献します


一、私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間

  尊重の職場を創ります

社会から労働問題をなくして、労使双方が笑顔で協力して働ける社会を創りたい。


これが私の想いです。



私:仕事柄いろいろな経営者の方とお話することがよくあるけど、「営業

  成績がわるいからクビにした」とか「能率よく働けない従業員は辞め

  させる」ということをよく聞くんだ。

  もちろん、うちのクライアントさんではないよ。


妻:でも、それは仕方ないような気もするけど。( ̄* ̄ )


私:うん。しかし、「営業成績が悪い」とか「効率よく働けない」のは従業

  員さんだけに原因があるのかな?


妻:どういうこと?


私:経営者さんは従業員さんにちゃんと仕事のやり方を教えたんだろう

  か、ということ。


妻:そうか。(*^ー^)ノ

  教えてもらわないと、わからないことがいっぱいあるものね。


私:本来労使は会社の維持発展のために協力すべき関係にあるんだ

  けど、教えないで成果だけを求めていると労使トラブルに発展する

  んだ。


妻:なるほど。o(^-^)o


私:使用者は労務指揮権、つまり仕事を従業員に命令する権利を持

  っているけれどその裏返しで、教育指導義務を負っているんだ。

  能力や適格性の欠如を理由として従業員をクビにするためには、

  使用者がその是正のために精一杯努力し、それにもかかわらず

  従業員に是正が見られないことが必要なんだ。

  これは、判例で認められているよ。


妻:使用者がしっかり仕事を教えてくれているんだから、従業員もし

  っかり仕事を覚えて頑張らないといけないんだね。


私:その通り。


妻:あ、そうだ。(-^□^-)

  いままであなたに掃除の仕方が雑だって怒ってたけど、まずし

  っかり掃除の仕方を教えるべきなのね。

  

私:……。ぼくが掃除するのかよ。(→o←)ゞ



今日もこんな調子でした。



それでも、私は本気で「社会から労働問題をなくして、みんなが

笑顔で働ける社会創り」に、挑戦しようと思います。