私たちはあらゆる職場のお手本になるような人間
尊重の職場を創ります
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
「労使ともに就業規則にもっと関心をもちましょう」と
提案しましたが、何人かの労働者の方から
「就業規則がどこにあるかわからない」
「就業規則を見せてと言える雰囲気ではない」
「見せてと言ったら断られた」というご意見を頂きました。
確かに私の知っている経営者の方の中にも、就業規
則を見せたくないと言われる方がおられます。権利主
張を恐れてのことらしいです。
でも、それを隠すと労働者の方に不信感を与えてしま
います。そのデメリットの方が大きいですよといつも申
し上げています。
労働者数が10人未満で就業規則のない会社は別とし
て、それ以外の就業規則のある会社には労働基準法
106条1項で、周知義務が課されています。
周知の方法は、
1、常時各作業場の見やすい場所に提示し、または備
え付ける
2、労働者に書面を交付する
3、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物
に記録し、かつ、各作業場に労働者がその内容を
常時確認できる機器を設置する
のいずれかとされています。
これに違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。
ですから、労働者の方は堂々と就業規則の閲覧を要求
できます。
以前にも書きましたが、就業規則は労働条件の内容を
定めていますので、その内容を知っておくことはとても大
切です。
一方、経営者の方も就業規則を周知するメリットは大
きいです。
就業規則は経営者が一方的に作成できますので、服
務規程を充実させて労働者に守ってほしい事項を明
文化すればよいのです。
この職場のルールを労働者の方に理解させることで
職場秩序を良好に保つことができます。
不要な労働トラブルを予防し、良好な労使関係を築
くことができます。
以上のように、労使ともに就業規則に関心をもつことが
働きやすい職場創りにつながると私は思います。