百年企業を創る!情熱の【社長の保険】 -27ページ目

百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

【社長の保険】は事業保険とは似て非なるものです。

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【シリーズ:興味のない人には恐縮ですが・・・。】

ブログでは、より詳しく、その内容を解説して参ります。

大手生命保険会社N社は、【失効】の概念がなくなり、猶予期間が過ぎると、契約解除となります。


これまでの一般的な生命保険の考え方では、保険料の払い込みが滞ったとき、【失効】となり、3年間は【復活】することが可能でした。

*******************************************************************
一般的な失効についての文言

猶予期間内に保険料の払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。

一般的な復活についての文言

保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、当会社の承諾を得て、保険契約の復活をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。
********************************************************************

ほとんどの会社は、未だに【失効】となり、3年間は復活できるようになっています。

ちなみに・・・、中小企業の法人に強いD社は1年になってます。



今年四月以降の新約款で、以下のとおり猶予期間終了後、即契約解除となります。

********************************************************************
N社の約款における「保険料の払込がない場合」の記述

保険料の払込が、払込期月内になされなかった場合は、会社は、相当の期間を定めて保険契約者に保険料の払込を催告するとともに、その期間内に保険料が払い込まれなければ、払込期月の経過後3ヶ月目の月における月ごとの応答日の到来をもって保険契約を解除することを保険契約者に通知します。

第一項の通知にもかかわらず、その相当の期間内に保険料が払い込まれない場合には、保険契約は、払込期月の経過後3ケ月目の月単位の応答日の到来をもって解除となり、将来に向かって消滅します。
********************************************************************


保険法ができてから、かなり細かいところまで知識を持っていないと、お客様を守れません。

終身保険・定期保険・養老保険に、高度障害保険金がなくなったことは、以前書きましたが、これが、業界スタンダードになって、「みらいのかたち」になって行くのでしょうか・・・。


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保険金の設定は、あくまで事業を継続すること、承継することを前提に、お考え頂くことから始めております。


「自分が幾つになったら、会社を閉じて・・・」と言うお話を、稀に頂きます。

お客様から、そのようなお話を頂いたとき、

「御社の取引先が、仮に、あと5年や10年で事業を閉じるかもしれない場合、

御社は、後何年その取引先と、取引を継続されますか?

5年後10年後、閉じるかも知れない会社で、一年後、二年後のために、

社員の皆さんは、顧客開拓ができますか?」というお話をさせて頂きます。


社長の心の中に、「こういうケースも想定しなくてはならない」と

考えていらっしゃる分には、何の問題もないかと思います。

しかし、経営計画をその前提で考えることは非常に危険だと考えます。


生存退職=会社の解散という計画は、内外のマインドを急速に冷やし、

現状維持すら困難な状況を生む可能性すら秘めています。


また、実際に、突然万一のことがあったとき、先代の思いとは別のところで、

残された、役員・従業員の方々と、ご遺族の方が、

事業をどうするかを決めることが多いように、経験値で感じます。


そして、取引先や金融機関との関係もあり、奥様やお子様が社長に就かれ、

事業を承継するケースが、統計的にも多いのではないでしょうか。


万一の際を想定して準備するのは、現社長となります。

現社長が準備をする際、生存退職時同様、解散を前提にしてしまうと、

思いのほか、保障を少なく見積もってしまうケースが多々あります。

やはり、事業を継続・承継してゆくことを前提として、

備えておくべきだと考えます。



社長の保険は、事業を継続し承継するためのものです。

事業とは、会社の事業もそうですが、

家計もまた、ひとつの事業体と考えて良いと思います。

昔は家業という言葉などもありました。


社長の保険とは、会社と○○家双方が、

継続・承継され、発展してゆくために、なくてはならないと考えております。



そのため、当社では、事業が、継続され承継されることを前提に

保険を設計させて頂きます。

もちろん、未来の結果は、常にそうなるとは限りませんが・・・。
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N社の一時払逓増終身保険が面白い!

健康状態等の告知なしで申込みができます。

A.毎年逓増型 70歳男性の場合
一時払保険料:10,000万円=基本保険金額:10,000万円
15年目まで、毎年557,900円 保険金が増加
15年目以降の保険金額:108,368,500円
解約払戻金:1年目9,793万円 2年目9,793万円 3年目9,793万円
      5年目9,877万円 8年目10,056万円 10年目10,236万円

A.3年ごと逓増型 70歳男性の場合
一時払保険料:10,000万円=基本保険金額:10,000万円
15年目まで、3年ごとに2,201,400円 保険金が増加
16年目以降の保険金額:111,007,000円
解約払戻金:1年目9,710万円 2年目9,710万円 3年目9,710万円
      5年目9,710万円 8年目9,976万円 10年目10,354万円

一般的には、
①生命保険料控除の範囲で利用する
②死亡保険金受取人固有の財産として、特定の人への遺産として利用する
③相続後、直ぐに使うことのできる財産を準備しておく

といった利用方法なのですが、何か他にも使えそうな予感・・・。
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興味のない人には恐縮ですが・・・、約款で「会社が認めたとき」とか「保険会社が承諾したとき」とか「会社の取扱規定内で」と書かれている条項は、保険会社の内規で、自由に変更ができるという意味です。


実は・・・。

あまりいいことではないのですが、

保険会社に色々な問い合わせをするときに、

何人かの方に、同じ質問をぶつけてみたり、

別の部署の方に聞いてみたり、

他の保険会社の情報をぶつけてみたり、

いろいろな方法で、複数の方から、回答を得るようにしています。


残念ながら、

約款(契約書)をちゃんと読んでいる人は、とても少ないということ。

これは、ホント問題なのですが・・・。


保険会社の社員と言えども、

膨大な取扱規定の変更を、ちゃんと把握できている人は、とても少ないこと。

分量を考えると、気の毒なのですが・・・。


こんな現実から、対処法として、染み付いてしまいました・・・。




さて・・・、約款上、

「会社が認めたとき」とか

「保険会社が承諾したとき」とか

「会社の取扱規定内で」

と書かれている条項は、

保険会社の内規で、自由に変更ができるという意味ですので、

実際に、そういった変更を行いたいときに、詳しく調べないと

正確なことが、中々判らないのです。

そのくらい、実は変更していたりします。


一般的に・・・、
■内規で変更できる条項
 契約者の変更
 保険料払込方法の変更
 保険期間/払込期間の変更

■内規で変更できない条項
 払済保険への変更
 原保険契約への復旧
 保険金の減額
 保険金受取人の変更

なってはいます。

保険会社によって、呼び方や表現は異なりますし、

微妙に内容も違いますので、

個々には、確認して頂きたいと思います。



ところが、中途半端な知識で、新契約の申込時に、

安易な案内をしているケースが見られます。


有名なところでは、逓増定期の名義変更プランなどは、

契約書に、都合が悪くなったら、行いませんよって書かれてあることに、

ほとんどのお客様は、ご存じないままに、加入していらっしゃいます。



保険期間の変更や、払込期間の変更について、

現在、取り扱っていることを前提に、将来、こういうことができます!

という話を平気で行っていたりします。


某保険会社の社員に、約款上、内規で変更できるものを、

契約時に話すべきではないという話をしましたところ、

役員の方が、会社として、内規を変えることはしないから、

安心しなさいと言ったので大丈夫とのことでした。

金融庁の検査で、不適切な募集ではないかとか、

収益を圧迫するので止めなさいと言われたとき、

果たして責任は誰がどのようにしてとるのか・・・、

答えはありません。


契約時には、必ず、約款を確かめて頂きたいと思います。

とは申せ、専門家でないお客さまには、

読み解くことはまずもって無理だと思います。


やはり、専門家の側が、襟を正す必要があるように思います。



※保険は、算数(数理計算)と国語(法律)でできています。

専門家として、両方の知識をバランスよく持って、

お客様に正しくお伝えしたいと思っています。
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昔入った終身保険を解約して、決算対策にしたりします。


保険料が全額資産計上となる終身保険を、法人契約で加入することを薦めることは稀ですが、既契約で見かけることは多々あります。

契約形態:契約者:法人 被保険者:社長
     死亡保険金受取人:法人
保険種類:終身保険 保険期間:終身 払込期間:65歳 
保険料:全額保険料積立金

例:現在、48歳の社長が40歳時に下記内容で加入していた場合

40歳男性 保険期間:終身 払込期間:65歳 月払
年払 基本保険金額:10,000万円 保険料:296,700円
解約払戻金:24,110,000円(84.6%)
保険料積立金:28,483,200円
差額:4,373,200円は、雑損失になります。


決算月に解約することで、キャッシュが入ってきて、

更に雑損失を計上することができます。

税金を先払いしてきたものを、取り戻すだけなのですが・・・。
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昔入った定期付終身保険を払済保険に変更して、決算対策にしたりします。

契約形態:契約者:法人 被保険者:社長
     死亡保険金受取人:法人

保険種類:定期保険特約付終身保険

        保険期間 払込期間 月払保険料
終身保険    終身   65歳   296,700
定期保険特約  10年   10年   49,200

終身保険保険料  :全額保険料積立金
定期保険特約保険料:全額損金

例:現在、48歳の社長が40歳時に上記内容で加入していた場合

解約払戻金:24,250,000円(73%)
保険料積立金:28,483,200円
差額:4,233,200円は、雑損失になります。

払済保険への変更についての税務通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/9_3_7_2.htm
終身保険単体の払済保険への変更については、「養老保険、終身保険及び年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。」という表現を読む限り、原則洗い換え、していない場合でも、これを認めると読めるので、洗い換えしてもいいようにも読めますね。
もっとも、定期保険特約を、小額、中途付加すれば、条件はクリアしますね。
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D社の定期保険約款 「第2条 ②高度障害受取人は、次のとおりとします。」が凄い! 
別の保険会社で、同じような条項を持つ約款を探してます。


第二条 高度障害保険金の支払およびその免責

②高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。

(1)被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、
   死亡保険金受取人とします。

(2)(1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、
   保険契約者、被保険者、または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の
   受取人として指定することができます。また、第27条または第28条の規定により、
   高度障害保険金受取人を変更することができます。

(3)(1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった
   場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、
   死亡保険金受取人とします。

つまり、定期保険の契約形態を

契約者:法人      被保険者:社長 
死亡保険金受取人:法人 高度障害保険金受取人:社長

で加入できるということ。


さて、この契約形態での、保険料の取り扱いですが、

下記のとおり、税務通達を見る限りでは、

通常の定期保険と同じ取り扱いになるように考えられます。


(定期保険に係る保険料)9-3-5 
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)
を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故
とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。
以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、
その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)に
ついては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものと
する。
(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」により改正)

(1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、
期間の経過に応じて損金の額に算入する。

(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 その支払った保険料
の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長
その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている
場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。


ここからは、推論です。

(1)の条項について、多くの保険会社が、表現は違えど、使っております。

業界的には、法人特則と呼んでおりまして、オーナー社長が被保険者だったり

した場合には、トラブルになるケースは、ほとんどないのですが、

被保険者が従業員だった場合などに、トラブルが多発したことから、設けられた

経緯があります。

この法人特則が、約款に登場した時期以前は、高度障害保険金の受取人は、

被保険者でした。とすると、法人税基本通達9-3-5が現在の内容になった

昭和59年時には、この契約形態であったことが考えられます。



しかし、高度障害保険金を被保険者が直接受取った場合、

給与の一部と考えるのか、それとも、福利厚生として、課税されないと考えるのか。

また、1/2損金プランのように、資産計上があったとき、消滅と同時に償却していいのか。

疑問は尽きません。


法人は、単純に、資産を償却することになるのでしょうが、

問題は、受け取った個人・・・。


①一時所得 ②退職金 ③給与 ④賞与 といった感じでしょうか・・・。

本来生命保険の世界には被保険者利益という概念があり、

被保険者利益のない保険形態は、モラルリスクが高いため、

取り扱いにネガティブであるということもあり、

被保険者利益という点を考慮した場合は、一時所得でいいのではないかと

思っていますが・・・、

継続的に調べようと思います。
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医療保険の給付金、個人契約だと受取り時に税金かかりませんから!って、保険会社の人に言われる事が多々あるそうですが、実際には課税されてしまうのではってことを知っている社長って、意外と多いのです。 


医療保険(保険期間/払込期間:終身)に加入するとき、契約形態を

「契約者:法人 被保険者:社長 給付金受取人:法人」で加入すると、

保険料は経費になっても、給付金が課税されるので、

「契約者:社長 被保険者:社長 給付金受取人:社長」で加入して、

保険料は、医療・介護保険料控除を使い、給付金は非課税です!

という説明を、保険の外務員から、受けたという社長とよく出くわします。

そして、そんな社長の多くは、

「そんなことなかったんだよねぇ~」

というお話をされます。

税理士の先生方でお気づきの人は、たくさんいらっしゃいます。

なぜなら、確定申告で何度も出くわしているからです。


なぜ、このような誤解が生まれるか。

一般的な医療保険の、入院給付金を受取ったとき、

所得税法    第9条 第1項 17 
所得税法施行令 第30条 第1項
所得税基本通達 9-21

から、非課税とされております。

しかし、一方で、

所得税法 第73条 第1項
所得税基本通達 73-8

医療費控除を計算する際、

医療費から、入院給付金等については、除外しなくてはならないこととなっております。

(医療費-保険金等)-{(総所得金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額の合計額)×5/100か10万円のいずれか少ない金額} ≦200万円

先の、社長の言葉・・・、「そんなことなかったんだよねぇ~」というのは、

実際に入院をされて、給付金を受取られて、いざ確定申告のとき、

医療費控除が使えなかったケース(医療費分相当額を給付金で受取った)を

体験された社長の話だったのです。

税理士の先生方も、確定申告時に、かなりのケースを体験されております。


ところが、保険会社の資料には、このことは一切記載されていません。

また、外務員の方で、このことをご存知の方も、かなりの少数派です。


5年ほど前、保険会社に問い合わせたことがあります。

そのときの回答は以下のとおりでした。

■医療費控除が受けられなくなるので「最終損益」で考えると給付金等が若干目減りするという見方はあります。

■実際の医療費から給付金を差し引くことを説明する代理店さんは、まだまだ少数なのではないでしょうか?

ということでした。

医療費を補填する保険金として、医療費から差し引く保険金と、

差し引かない保険金について、

法人税基本通達 73-8 (医療費を補填する保険金等)
73-9 (医療費を補填する保険金等に当たらないもの)

にそれぞれ、記載されております。保険会社に、どの給付金がどちらか問い合わせたところ、

「個別税務については税務当局等にご確認ください」ということを前提に、

一般論として、

医療費を補填する保険金には、死亡や高度障害を伴わない入院・手術給付金が含まれる。

3大疾病保険金やがん診断給付金等は、生活の補填を目的とする意味もあるので

医療費を補填する保険金には含まれない。

ということでした。

当社が、特定疾病定期や、生活保障定期などを強く勧めるのは、こんな理由もあるのです。
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医療保険の給付金、個人契約だと受取り時に税金かかりませんから!って、保険会社の人に言われる事が多々あるそうですが、実際には課税されてしまうのではってことを知っている社長って、意外と多いのです。 


意外と評判だったのでシリーズ化しようか思案ちう。

興味のない人には恐縮ですが・・・、「全損」はまだありますよ!

「なくなりました!」という表現は、正確ではなくて、「以前のような商品は」または、「当社には」という主語が入ります。

逓増定期保険の場合
満了が、45歳以下・・・全額損金
満了が45歳超70歳以下または契約年齢+保険期間×2≦95・・・1/2損金

例:大手N生命の場合
30歳男性 保険期間/払込期間:45歳満了
年払 基本保険金額:10,000万円 保険料:2,244,700円
払戻率 3年目47.4% 4年目72.7% 5年目81.4% 6年目78.9%

定期保険の場合
満了が、70歳以下または、契約年齢+保険期間×2≦105・・・全額損金
それ以上・・・1/2損金

一般の定期保険だけでなく、特定疾病定期保険や生活保障定期保険も、同じ通達で処理します。

生活保障定期保険 I生命の場合
40歳男性 保険期間/払込期間:72歳満了
年払 基本保険金額:10,000万円 保険料:1,896,100円
払戻率 3年目75.9% 5年目79.7% 7年目81.0% 10年目81.4%
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Vol.1 こりゃ最強だわぁ~! 

■最強の理由

1.養老保険(注1)は、短いほど強い!
2.バカにできない団体事務手数料3%
3.保険料は1/2損金
4.払済保険に変更したとき、経理処理をしていなくても認められる?
5.満期保険金を年金受け取りすることができる!



1.養老保険は、短いほど強い!

保険金額:1000万円 40歳男性の場合 例:M社

満期 年払保険料  解約払戻率
          1年  2年  3年  4年  5年  6年  8年  10年  20年

5年 2,060,470 円 88%  93%  95%  96%  97%  
6年 1,715,930 円 86%  91%  93%  95%  96%  97%
10年 1,025,930 円 75%  85%  86%  91%  92%  93%  95%  97%    
60歳  509,930 円 54%  72%  79%  83%  85%  87%  89%  91%  98%


◎養老保険は、満期が短いほど、払戻率が早く上がります。
◎保険会社ごとの差異は、それほど大きくありません。
◎保険金額 ÷ 保険期間 ≒ 保険料 となっています。

現在、ほとんどの保険会社は、保険期間10年以上の取り扱いとなっています。
(理由は下記 注2)
上記のM社は、5年満期について、過去同様の内容で加入しているお客様の、追加契約(新入社員)のみ引き受けています。

5年満期を取り扱っている大手保険会社は、D社・・・。



2.バカにできない団体事務手数料3%

同一の保険会社で加入する保険のご加入者(被保険者)が10名以上の場合に、保険料を法人(団体)で取りまとめて払う仕組です。

本来は、従業員の個人契約の保険料を、給与引去りして、まとめて保険会社に支払うときに利用しますが、契約者が法人であっても、この仕組みを利用することが可能です。


法人(団体)に、保険料引去などの事務に対し、保険会社は、法人(団体)に、二回目以降の支払時、払込総保険料の3%相当額を、団体事務費として支払います。


保険会社によって、1%としている場合(I社等)や、

認めていない場合(D社)があります。



3.保険料は1/2損金

養老保険に契約者を法人として加入(注3)したとき、

以下の契約形態で加入した場合、

保険料の1/2を福利厚生費 1/2を保険料積立金 とすることが可能です。

契約形態

契約者:法人 被保険者:役員・従業員の全員

死亡・高度障害保険金受取人:被保険者の遺族 満期保険金受取人:法人


逓増定期保険、がん保険の税制改正が行われ、生命保険の優遇税制が縮小するなか、

数十年前からほとんど変わることなく続いている、福利厚生を目的とした養老保険が

見直されています。


逓増定期保険 40歳男性の場合 保険金額1億円 1/2損金プラン
   年払保険料  解約払戻率
          1年  2年  3年  4年  5年  6年  8年  10年  20年

I社 5,740,541 円 00%  13%  32%  52%  73%  94%  98%  101%  65%
A社 10,897,000円 00%  09%  19%  29%  40%  100%  102%  101%  57%
T社 12,223,700円 08%  22%  66%  72%  95%  97%  100%  100%  41%   
N社 5,230,600 円 00%  27%  55%  83%  93%  94%  96%  97%  77%
(N社は有配当のため、契約払戻率は表記の数値よりも高くなる可能性があります。15年目の払戻率:101%)

長期平準定期保険 40歳男性の場合 保険金額1億円 1/2損金プラン
   年払保険料  解約払戻率
          1年  2年  3年  4年  5年  6年  8年  10年  20年

T社 2,004,400 円 34%  67%  78%  83%  87%  89%  93%  95%  96%
M社 2,103,600 円 62%  77%  82%  85%  86%  88%  89%  90%  92%
*1 2,005,900 円 63%  78%  84%  87%  89%  90%  92%  93%  96%
D社 2,134,600 円 62%  76%  81%  84%  86%  87%  89%  91%  94%
*2 2,109,500 円 64%  79%  84%  87%  89%  90%  93%  95%  96%   
N社 2,149,700 円 62%  77%  81%  84%  86%  87%  88%  89%  90%
*1、*2は、M社D社のリスク細分を利用した場合。

一概には比較できませんが、払戻率だけを比較すると、

五年目までの払戻率が、圧倒的にいいのがわかります。


4.養老保険は、払済保険に変更したとき、経理処理をしていなくても認められる

長期平準定期保険や逓増定期保険、がん保険等について、払済保険に変更した場合、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している額との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入しなくてなりません。

養老保険は、原則同じ処理となっておりますが、(定期保険特約が付加されていないものに限る。)同種類の払済保険に変更した場合、保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで、前述の経理処理をしていないときは、これを認めてもらえます。


満期 年払保険料     解約払戻金(千円)
             1年  2年  3年  4年  5年  6年
6年 1,715,930 円   1,472 3,131 4,813 4,863 4,913 4,965
             86%  91%  93%  94%  95%  96%

3年めで、払込みが困難となり、払済保険に変更した場合



5.満期保険金を年金受け取りすることができる

満期時に益金計上せず、年金受取時に益金計上することについては、
平成15年12月国税当局は、「支払事由発生前から年金で支払う旨を
約定している年金払特約付契約については差し支えない」と示した。

6年満期の養老保険の満期保険金を年金で受け取った場合

6年確定 1,726,000円 総額 10,356,000円
10年確定 1,057,900円 総額 10,579,000円
20年確定  561,800円 総額 11,236,000円


■(注1)養老保険とは (ウィキペディアより)

養老保険は、満期時に必ず保険金を支払う必要があることから、

保険料の額には保障に関する部分の他、満期保険金支払いのための

積み立て(貯蓄)部分が含まれる。終身保険や定期保険と比較した場合、

保険料は、最も割高になる。

終身保険同様、その保険料額は保険会社が集めた資金の運用による

利回り予想である予定利率に左右される。

しかし2001年以降の予定利率は、過去最低の1.5~1.75%という水準になっており、

そのため加入年齢によっては満期時までに支払った保険料総額が

満期保険金を下回る。


■(注2)保険会社が短い保険期間の養老保険を取り扱わない訳

保険会社の収益は、引受け保険金額の○%となるように設計されております。

保険期間5年 50名の加入 保険金額一律100万円 のとき 

保険料は約1,000万円 引受け保険金額は、5,000万円となります。

ちなみに、保険金額5000万円 10年満期 定期保険 の

年払保険料は。171,600円 となります。

保険料で50倍以上の差ですが、利益はほぼ同じ、

件数が50倍ということは、事務経費は50倍かかることとなります。

これでは、続けたくなくなりますね。


■(注3)養老保険の経理処理

養老保険に契約者を法人として加入したとき、契約形態は、1)~4)が考えられます。

このとき、それぞれ、保険料の経理処理が異ります。

契約者:法人 被保険者:役員・従業員

1)死亡・高度障害保険金受取人:法人 満期保険金受取人:法人

  全額資産計上(保険料積立金)

2)死亡・高度障害保険金受取人:被保険者の遺族 満期保険金受取人:被保険者

  全額給与(みなし給与※)

3)死亡・高度障害保険金受取人:被保険者の遺族 満期保険金受取人:法人

  (A)被保険者が、普遍的全員加入※の場合

     保険料の1/2を福利厚生費 1/2を保険料積立金


  (B)被保険者が、一部の役員・従業員の場合

     保険料の1/2を被保険者のみなし給与 1/2を保険料積立金

4)死亡・高度障害保険金受取人:法人 満期保険金受取人:被保険者

  保険料の1/2を定期保険料 1/2を被保険者のみなし給与※

  被保険者が1/2の保険料を負担する場合や、
  金銭消費貸借契約を結び、貸付金として処理するケースもある。


※みなし給与
 みなし給与は、所得税法上は給与所得として取り扱われ、課税対象となります。ただし、社会保険料の算定の基礎となる報酬には含まれません。つまり、賃金台帳には載りません。

※普遍的全員加入
原則として役員・従業員の全員を対象とする必要がありますが、職種、年齢、勤続年数などの基準によって加入対象者を決定しても、それが合理的であるならば、認められる場合もあります。
個々の役員・従業員の保険金額に格差がある場合、それは職種、年齢、勤続年数等に応じた合理的な格差である必要があります。同族会社で、役員・従業員の大部分が同族関係者である場合に
は、1/2損金部分は、同族関係者に対する給与として取扱われることになります。


税務の取扱に関するご留意点
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税務上の取り扱いについて
基本通達・法人税法 第三節 保険料等
養老保険に係る保険料    9-3-4
定期付養老保険に係る保険料 9-3-6
傷害特約等に係る保険料   9-3-6の2
保険契約の転換をした場合) 9-3-7
払済保険へ変更した場合)  9-3-7の2
契約者配当         9-3-8


所得税基本通達 給与等に係る経済的利益
使用者契約の養老保険に係る経済的利益           36-31
使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益        36-31の3
使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益 36-31の4
使用者契約の生命保険契約の転換をした場合         36-31の5
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